ブログ2026年8月21日・約4

犬が亡くなったら30日以内に届出を|死亡届と鑑札返納のやり方

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犬が亡くなったら30日以内に届出を|死亡届と鑑札返納のやり方

愛犬を見送ったあと、悲しみが落ち着かないうちに「役所への届出をしないといけない」と気づいて、何から手をつければいいのか戸惑う方は少なくありません。実は犬の場合、法律(狂犬病予防法)で飼い主に登録が義務づけられているため、亡くなったときにも死亡の届出が必要です。ここでは、犬の死亡届と鑑札の返納について、必要な書類・提出先・期限を整理してお伝えします。

犬が亡くなったら30日以内に届出を|死亡届と鑑札返納のやり方

なぜ犬だけ死亡届が必要なのか

猫やうさぎには死亡届の制度がありませんが、犬は生後91日以上になると市区町村への登録(生涯1回)と、毎年の狂犬病予防注射が義務づけられています。この登録がある以上、亡くなったときには「登録を抹消してください」という届出をする必要があります。

届出をしないままでいると、翌年以降も予防注射の案内ハガキが届き続けてしまいます。案内が届くたびに悲しい気持ちを思い出してしまう方もいらっしゃるので、心が少し落ち着いたら手続きを済ませておくと安心です。

提出の期限は「30日以内」が目安

狂犬病予防法では、犬が死亡した日から30日以内に届け出ることとされています。ただし自治体によって運用や解釈が異なる場合があるため、日数に迷うときはお住まいの市区町村へ確認してください。

死亡届に必要なもの一覧

手続きに持っていくものは、自治体によって少しずつ違います。大阪市の場合は下記が基本ですが、返納する鑑札や注射済票を紛失していても届出は可能なケースが多いので、まずは連絡してみるのが確実です。

持ち物内容・補足
犬の鑑札登録時に交付された金属や樹脂のプレート
狂犬病予防注射済票最後に注射を受けた年度のもの
登録番号がわかるもの鑑札や注射済票に記載。控えがあれば持参
届出人の情報氏名・住所・連絡先など

鑑札や注射済票は死亡届と同時に返納するのが原則です。ただし「思い出として手元に残したい」という飼い主様も多く、自治体によっては返納せず記念に保管できる扱いにしてくれる場合もあります。希望があれば窓口で相談してみましょう。

提出先と3つの届出方法

提出先は、犬を登録している市区町村の担当窓口(保健所・生活衛生課・環境事業所など、自治体で名称が異なります)です。方法は主に次の3つがあります。

  1. 窓口へ持参:鑑札などを持って直接提出。その場で完了します。
  2. 郵送:鑑札・注射済票を同封して送付。受け付けている自治体で可能。
  3. オンライン申請:電子申請システムを導入している自治体で利用可能。

大阪市では各区の保健福祉センター(保健所)が窓口となり、電子申請にも対応しています。堺市や東大阪市、周辺の市町村でも窓口名や受付方法が異なるため、下の流れで進めるとスムーズです。

  • 登録している自治体のホームページで「犬 死亡届」を検索する
  • 窓口の名称・受付時間・持ち物を確認する
  • 鑑札と注射済票を用意して、窓口・郵送・オンラインのいずれかで提出する

大阪で見送りから届出までに済ませておきたいこと

火葬・葬儀と役所の手続きは別ものですが、順番に整理しておくと落ち着いて進められます。

タイミングやること
お別れの当日〜数日火葬・葬儀の手配、安置(保冷剤などで涼しく保つ)
気持ちが落ち着いてから鑑札・注射済票を探す、登録番号の確認
死亡から30日以内市区町村へ死亡届を提出、鑑札・注射済票を返納

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よくあるご質問

Q. 鑑札や注射済票をなくしてしまいました。死亡届は出せますか? A. 多くの自治体では、紛失していても死亡届を受け付けてもらえます。窓口で「紛失した」と伝えれば手続きを進められる場合が一般的です。心配なときは事前に電話で確認しておくと安心です。

Q. 30日を過ぎてしまいました。どうなりますか? A. まずは気づいた時点で届け出れば大丈夫です。悲しみの中で手続きが遅れる方は珍しくありません。期限を過ぎた場合の取り扱いは自治体によって異なるため、担当窓口へご相談ください。

Q. 火葬の証明書は死亡届に必要ですか? A. 犬の死亡届に火葬証明書が必須とされることは一般的にありません。ただし念のため、登録先の自治体の案内を確認しておくと確実です。その他のご質問はよくある質問もご参照ください。


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